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クラウドクレジットで確定申告をする人の条件とは
クラウドクレジットで投資を始めてみたものはよいものの、税金関係がよく分からない方も多いでしょう。
クラウドクレジットに投資して得た分配金は収入になりますので、人によっては確定申告が必要です。今回はクラウドクレジットで得た分配金の確定申告についてまとめてみました。
まずはクラウドクレジットで確定申告をする人の条件を見てみましょう。
※確定申告に関してまとめていますが、この記事を参考にしたうえで、念のためにも最終的には税理士に相談しておくようおすすめします。
雑所得が20万円を超える人
クラウドクレジットで得た分配金は雑所得として扱われるため、課税の対象になります。この雑所得が20万円以上を超える方は確定申告が必要です。
他に年金収入や副業の収入なども雑所得として扱われます。例えば、30代の会社員でクラウドクレジットの投資と副業を行っている方の場合は、クラウドクレジットの収入と副業収入を足したものが雑所得です。
=雑所得
つまりクラウドクレジットの分配金が10万円で、経費が2万、副業で15万稼いでいたら、合計で23万円ですので、確定申告が必要になります。
キャッシュプレゼントは一時所得扱い
クラウドクレジットは過去にキャンペーンで3,000円のキャッシュプレゼントをしていました。
このような投資と関係なしに得た収入は「一時所得」と呼ばれており、雑所得に計算する必要はありません。
さらに一時所得は「50万円までの特別控除が認められている」ため、50万円分のキャッシュプレゼントがない限りは非課税として扱われます。
一時所得と言えば、競馬や競艇などの払戻金も当てはまりますので、キャッシュプレゼントと競馬や競艇で50万円以上の収入があった場合は、確定申告が必要です。
基本的に50万円を超えなければ課税する必要はありません。ほとんどの人は心配をする必要がないと言えます。
一時所得は年間で50万円分の控除があるため、もし働いている給与の他の収入源がクラウドクレジットだけの場合は、分配金だけで20万円を超えないようにすれば確定申告の必要はありません。
クラウドクレジットのキャンペーンに付いては別の記事でまとめています。
今月のクラウドクレジットのキャンペーンは?開催中のキャンペーンまとめ
所得が195万円以下の人は必ず確定申告!
雑所得が20万円以下の場合は確定申告は不要です。しかし、あなたの状況によっては、雑所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがよい場合もあります。
勤め先の給与+クラウドクレジットの分配金が195万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。しかし確定申告をすることで、税金の一部が戻ってくる可能性があります。
給与所得と分配金の合計が195万円以下の方は必ず確定申告するようにしましょう。確定申告をすることで5%分還元されますのでおすすめです。
クラウドクレジットの所得控除に使える経費
クラウドクレジットの分配金によって雑所得が20万を超えてしまった場合は確定申告が必要です。ただ雑所得には必要経費が認められていますので、雑所得は経費である程度控除することができます。
控除すればするほど、所得税の金額が低くなるため、控除できるものはとりあえず控除しておきましょう。
しかし経費として認められるかどうかは税務署のさじ加減次第です。税務署がソーシャルレンディング関係のお金の使い道だということを納得してくれて、初めて経費になりますので、領収書などはきちんと取っておくことをおすすめします。
それではクラウドクレジットに関わる所得控除に使える経費を紹介していきましょう。
入金・出金・運用手数料
クラウドクレジットは投資する前の入金時にかかる銀行振込手数料は投資家負担です。また月に1回は出金手数料が無料ですが、2回目以降は税込756円かかってしまいます。
この入金・出金手数料はクラウドクレジットの投資に必要な経費として扱われますので、控除額に計上することができます。
また案件によりますが、運用手数料のかかる案件であれば、その運用手数料も経費に計上することは可能です。案件の方に運用手数料については%提示で載っていますので、そこも確認してみるとよいでしょう。
クラウドクレジットの手数料については別の記事で詳しくまとめていますので、経費を考える時に参考にしてみてください。
クラウドクレジットにかかる手数料には注意が必要?入金・出金に注意
ソーシャルレンディングに関する本や雑誌
クラウドクレジットのようなソーシャルレンディングに関する本や雑誌も経費に計上することができます。
ソーシャルレンディングに投資するために買った書籍が経費に計上できると憶えておきましょう。
セミナーにかかる費用
クラウドクレジットはよくセミナーを開いています。そのセミナーに行く際にかかる参加費用や交通費なども経費として計上可能です。
今後の投資のためにも経費で落ちると思って、積極的に参加すると良いでしょう。
インターネット代
全額ではありませんが、インターネット代の10%分くらいを経費にすることができます。もしスマホを使ってクラウドクレジットで投資している場合は、インターネット代ではなく、スマホ代の一部を経費にすることが可能です。
文房具類
ペンなどの文房具も経費として計上可能です。安い買い物に感じるかもしれませんが、領収書をしっかりと取っておきましょう。
確定申告をする前に
支払調書を確認する
クラウドクレジットでは分配金があり、利益が出ている投資家に限り、支払調書を提出しています。利益が出ていれば、家まで送られてきますので、分配金がいくらあるかをしっかり確認しましょう。
また、公式サイトでも確認することはできます。マイページにログイン後「お客様の法定書類」に支払調書が確認可能です。
収入-経費で20万円を超えるか計算する
確定申告をする前に最後にもう一度、あなたに確定申告が必要なのか確認しておきましょう。
分配金-経費で20万以下であれば、確定申告は必要ありません。しかし、ソーシャルレンディングのような投資関連の経費はどこまでが経費にしてもよいかの判断は難しいです。
曖昧なものを勝手に判断してしまうと後で痛い目を見てしまう可能性があります。分からないことがあるときは税務署や税理士に相談すると、不安もなく確定申告を乗り切れるでしょう。
確定申告をせずに投資する方法
投資家の中には「利益がほしいけど確定申告は面倒だからしたくない」と思う方もいます。確定申告しないといけないのか迷いながら投資するのも不安ですので、確定申告をせずに投資する方法を説明していきましょう。
年収入を20万以下に抑える
クラウドクレジットで得る分配金を20万円以下に抑えておけば確定申告をする必要はなくなります。
単純に計算すると、利回り10%の案件に200万円を投資するとちょうど分配金が20万円です。ここを基準にすると良いでしょう。
クラウドクレジットは利回りが10%台が多いため、あなたが1年間で200万円を超える投資をしない限りは大丈夫です。
1万円ぐらいで試しにやってみようぐらいであれば、確定申告は全く心配ありません。クラウドクレジットであれば、年間の投資額が150万を超え始めたときから確定申告の心配をすると良いです。
家族のアカウントで投資してもらう
ご家族がいる場合は、副業をしていない家族に投資をしてもらうことで収入を分散できれば、二人で35万近くの分配金が出ても確定申告する必要はありません。
例えばあなたの口座で雑収入が19万円になってしまったのであれば、家族の名義で作られた口座であなたの代わりに投資をしてもらうこともできます。
つまり、二人でクラウドクレジットの収入が38万あっても、それぞれの名義の口座に入る分配金が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
しかし、家族の名義を勝手に使ってあなたが投資するのはいけません。家族の口座で投資をするのは本人ですので、クラウドクレジットについて教えてあげて、確定申告なしでも世帯収入アップを考えることができます。
まとめ
確定申告と聞くと投資するのも億劫になってしまいますが、あなたがしている投資がクラウドクレジットなどのソーシャルレンディングであれば、話は簡単です。
ソーシャルレンディングだけで雑所得が20万超えるためには年間で200万円ほど投資をしないといけませんので、ある程度生活に余裕のある人しかできないのではないでしょうか?
「少しだけ資産運用してみようかな?」と考えている方にとっては、クラウドクレジットは確定申告の必要もないリターンの大きい投資です。
クラウドクレジットは投資をするまでは手数料や口座開設費などお金がまったくかかりません。最低投資金額も1万円からできますので、興味のある人は試しにクラウドクレジットで投資を始めてみることをおすすめします。
公式サイトはこちら