「ソーシャルレンディングで資産運用したいけど確定申告はいるのかな?」
「ソーシャルレンディングの利益があるけど確定申告しないといけないの?」
最近は資産運用が重要視される時代になってきており、多くの人がソーシャルレンディングでの資産運用を始めています。
ただ年度末が近づいてくる時になるのが確定申告です。
そこで今回はソーシャルレンディングの確定申告についてまとめてみました。
ソーシャルレンディングに確定申告は必要なのか、またどういった条件の人が必要になるのかについても詳しくまとめていますので、確定申告前に一度チェックしてみてはいかがでしょうか?
※著者は税務関係の従事者でないので、詳細については税理士にお尋ねください。あくまで事前知識として参考にしてください。
目次
ソーシャルレンディングは確定申告が必要?
ソーシャルレンディングで得た利益についてはもちろん確定申告が必要です。
日本では何らかの利益を得た場合、だいたいのものに税金がかかります。
しかし様々な利益に対して「控除」があるのも事実ですし、何か単発のアルバイトをして3万円稼いだだけで確定申告をするのも変な話です。
ソーシャルレンディングで得た利益に対して確定申告が必要なものの、確定申告をする必要ある人もいれば、必要ない人もいます。様々な条件で変わりますので、まずはあなたがソーシャルレンディングに関する利益を確定申告しなければいけないのかチェックしてみましょう。
ソーシャルレンディングで確定申告が必要な人の条件
ソーシャルレンディングで確定申告が必要な人の条件はあなたの状況によって変わります。
自営業の方とは違い、会社員など「一箇所から給与を得ている人」のほとんどはソーシャルレンディングで得た利益が「20万円」を超える場合に確定申告が必要です。
「今年得たお金は会社の給料とソーシャルレンディングだけです!」
というような方はソーシャルレンディングで得る利益が20万円を超えない限り、確定申告は必要ありません。
しかし会社の給料とソーシャルレンディングで得た利益以外の所得がある人は、ソーシャルレンディングの利益が20万円を超えなくても確定申告をしなくてはいけない可能性があります。
ソーシャルレンディングで得た収入は何所得?
ソーシャルレンディングで得た収入は雑所得に分類されます。
雑所得とは会社から受け取る給与所得や退職金などの退職所得など9つの区分の所得に該当しない所得のことです。
「20万円を超えなければ確定申告はいらない」と前述しましたが、雑所得が20万円を超えた場合に確定申告の義務が発生するため、会社とソーシャルレンディング以外で得た利益が雑所得に該当するのであれば、確定申告の必要があるかもしれません。
「この前得たあのお金は雑所得になっちゃうの?」
このような疑問も多いため、今回は他の所得についてもまとめてみました。
【所得区分】
- 利子所得
利子所得は銀行の預貯金や公社債の利子にかかる所得のことです。
ただ銀行の預貯金で得た利益は、既に源泉徴収されているので確定申告の必要はありません。
- 配当所得
株主や出資者が法人から受け取る配当や投資信託などの収益の分配に関する所得のことです。
株式投資や投資信託をしていない人には関係ありません。
- 不動産所得
土地や建物などの不動産を持っている人に関係する所得です。
- 事業所得
主に自営業をやっている人に関係する所得であり、自ら事業を経て得た利益に対して関係します。
- 給与所得
会社など勤務先から受ける給料に関する所得のことです。
- 退職所得
退職する際にもらえるお金に関係する所得です。
- 山林所得
山林を伐採したり譲渡したりする際に生ずる利益のことです。山林を持っていない人には関係ありません。
- 譲渡所得
土地や建物などの資産を譲渡することによって生ずる所得です。
- 一時所得
一時所得は上記の8つに該当しない所得かつ営利を目的とした所得以外のことです。
つまり競馬や競輪、競艇の払戻金や懸賞や福引の景品にかかる所得であり、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などもあてはまります。
まぐれや運で突発的に得た収入は一時所得と言えば分かりやすいでしょう。
ちなみに宝くじは既に源泉徴収されているので確定申告をする必要はないです。
また50万円の控除がありますので、利益が50万円を超えてなければ確定申告の必要はありません。
- 雑所得
上記8種以外で得た所得のことを言います。
ソーシャルレンディングは株式投資とは違うので配当所得とは違い、雑所得扱いです。
つまり会社の給料の他に利益を得た場合、
- 競馬で30万勝った人
- 退職金をもらった人
- 宝くじをあてた人
このような人はソーシャルレンディングで20万を超えていなければ確定申告の必要はないのです。
ただ最近流行りのビットコインなどの仮想通貨で得た収益は雑所得になりますので、仮想通貨投資で利益を得ている人は「ソーシャルレンディングと仮想通貨、それぞれの利益を足して20万円を超えていたら確定申告が必要になります。
要はあなたが得た利益が何所得になるのかを把握して、ソーシャルレンディングを含む雑所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。
必要ない人でも確定申告したほうが良い場合も...
「ソーシャルレンディングしかやっていないけど20万円は超えていないから確定申告しなくていいや」
雑所得が20万円を超えていないことで安心する方も多いのですが、人によっては20万円を超えていなくても確定申告することで還付金を受けられる人もいます。
もしあなたの総合所得が195万円以下であれば、確定申告することで還付金を受け取ることが可能です。
ソーシャルレンディングでは分配金をもらうのですが、その分配金は既に源泉徴収が引かれています。前もって税金を預かっておくと言う意味合いで、源泉徴収で10%引かれているのですが、総合所得が195万円以下の人は税率が5%に下がりますので、これまで引かれていた分の半分が手元に戻ってくるのです。
源泉徴収で10,000円引かれていたのであれば、5,000円は戻ってきますので、もしあなたの総合所得が195万円以下であれば確定申告をしっかり行っておきましょう。
ソーシャルレンディングの税率に関しては別の記事でも詳しくまとめていますので、参考にしてみてください。
ソーシャルレンディングの税金について詳しく解説!何所得なの?
青色申告と白色申告はどちらの確定申告が良いの?
確定申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告のほうが65万円控除を使えるので節税効果が高いです。
しかし青色申告で得られる65万円の控除は「事業所得」に対しての控除ですので、会社員で個人事業を営んでいない人には関係ありません。
青色申告にしたからと言って、ソーシャルレンディングの雑所得に控除がかかるわけではありませんので、会社の給料と雑所得しか無い方は青色申告などを気にする必要はないでしょう。
ただ個人事業を営んでおり、事業所得に関して収入がある場合は青色申告での確定申告をおすすめします。
事業所得に控除がかかるので65万円分の収入にかかる税金はかからなくなるのです。
ソーシャルレンディングの所得とは直接影響しませんが、自営業を営みながら、ソーシャルレンディングで資産運用をしている方は、余裕があれば青色申告で確定申告するようにしましょう。
会社の給料以外に収入がある場合は要注意
今回はソーシャルレンディングで得た利益に対して確定申告が必要なのかどうかについてまとめてみました。
ソーシャルレンディングの他に収入がない会社員の方は、確定申告が必要かどうかの計算は難しくありませんが、他にも様々な形で収入を得ている方は気をつけましょう。
最近は副業や資産運用を促進する企業も増えており、会社員でありながら副収入を得ている人も多いです。
ソーシャルレンディング以外で得た収入が何所得に入るのか、またソーシャルレンディングの他に雑所得がある場合はしっかり計算して20万円のラインを超えているかどうか確認しましょう。
しっかり確定申告して資産が減らないように
「確定申告し忘れてた!」
し忘れてたで済まされないのが確定申告です。
確定申告を知らないで、儲けるだけ設けた後に税務署が自宅までお仕掛けてきたというのはよくあります。
また確定申告をしなかったものの、1年経ってなにもないから大丈夫という人もいますが、あとから追加で税金を支払う羽目になるかもしれません。
本来は10%の税金を払えば済んだものの、確定申告をしなかったせいで最大50%の加算税を課されることもありますので、確定申告は嘘偽り無く行いましょう。
最近はマイナンバーカードも普及していますので、無申告がバレやすい状況になっています。
確定申告をし忘れていた場合は、できるだけ早めに行ったほうが加算税率も小さくなりますので、早めに税務署へ問い合わせましょう。
ちょっとの計算間違いは大丈夫かもしれませんが、間違っても大幅に脱税しているような確定申告をすることがないように気をつけて、資産運用を続けていくことをおすすめします。